Aさん(75歳、女性)は、
腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の
日常生活自立度判定基準A-1である。
Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。
1→Aさんは要介護1のため、車椅子の貸与は受けられない。
車椅子の貸与は要介護2以上が条件である。
ただし、自費にて費用を賄うことでサービスの利用は可能である。
2→
要支援1・2および要介護1〜5の全ての状態で歩行器の貸与を受けることが可能である。
3→電動ベッドの貸与給付対象は要介護2以上である。
4→入浴用椅子は貸与対象ではなく、特定福祉用具販売の対象種目となっている。