平成18(2006年)の
介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
1→
保健所は
介護保険法ではなく、
地域保健法に基づく保健衛生行政機関である。
都道府県、政令指定都市、中
核市、特別区等で設置され、公衆衛生の向上や疾病の予防など、地域住民の健康に関する業務を行う。
2→
市町村保健センターは
介護保険法ではなく、
地域保健法に基づく施設である。
市町村が設置することが可能で、健康相談や保健指導、健康診査など地域保険に関する業務を行っている。
3→
地域包括支援センターは
介護保険法に基づき、市町村が設置することができる施設である。
平成12年の
介護保険法施行開始時には規定されていなかったが、平成18年の改正により設置されることになった。
4→
訪問看護ステーションは
介護保険法が施行される前から設置されており、また市町村に設置される施設ではない。