介護保険法で「入所する要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。
1→
介護老人保健施設は
介護保険法によって設置が決められている。
「病状安定期にあり、看護・介護・
機能訓練を必要とする要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び
機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うこと」が目的である。
2→
介護老人福祉施設は、
介護保険法によって設置が決められている。
「入所する要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設」として規定される。主に障害があるため常時介護が必要な状態の高齢者を対象としている。
3→介護療養型医療施設は
医療法と
介護保険法によって設置が定められている。
「病状が安定期にあり、療養上の世話・看護・介護・
機能訓練が必要な要介護者に対し、療養上の世話、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および
機能訓練その他必要な医療を行うこと」を目的とする。
4→介護療養型老人保健施設は、介護療養型医療施設の廃止に伴い設置された施設である。
介護療養型医療施設と
介護老人保健施設の中間的な位置づけの施設であり、医療や看護に重点を置いたサービスを行う。