1→
医療法により、医療安全対策にかかわる専門の教育を受けた
医療安全管理を行う者の配置が義務づけられている。
医療安全管理者は
特定機能病院、臨床研修病院に対し、配置義務がある。
2→
インシデントは、医療機関内で自発的に事例を分析し、共有し、事故の再発防止を行う為に用いられるものであり、厚生労働省への報告は義務付けられていない。
3→医療安全指導は、医療機関等で働く医療従事者に対して行われるものであり、患者・家族への医療安全指導は義務付けられていない。
4→医療安全支援センターは、
医療法に基づき、医療機関や患者に対して医療に関する相談対応や医療安全に関する助言、情報提供などを行っており、
医療事故を報告する機関ではない。都道府県、
保健所を設置する市及び特別区に設置される。