1→
訪問看護は介護保険や
医療保険の中で、利用できるサービスである。よって、利用回数や時間は利用者によって異なる。その為、月の利用回数や滞在時間に制限があるため、看護師の判断で時間の延長はできない。必要なケアを行うのに時間延長が必要な場合は、
介護支援専門員(
ケアマネジャー)に相談するようにする。
2→
訪問看護は、療養者の生活の場である居宅で提供される為、ライフスタイルを尊重して、療養者やその家族が無理なく、継続が出来るような方法での支援が必要である。
3→独居でも別居中の家族がいる場合は、家族歴を聴取して家族との関係性や介護力などについて情報収集し、
アセスメントにつなげる必要がある。
緊急の場合にそなえ、家族に連絡先などを確認したり、療養生活に関して協力が得られる場合は考慮をして協力を依頼する等の支援に繋げる必要がある為、独居でも家族の事は考慮するようにする。
4→訪問時間以外に個人的に関わる事は、トラブルの原因にもなり得るので、避けた方がよい。また、医療専門職者として、業務上知り得た情報や関係性を用いて業務時間外に対象者と関わることは不適切である。