1→医療の内容については、適切な情報提供を行い、検査を受ける人が自己決定できるよう援助を行うが原則。
2→
人工妊娠中絶は、「妊娠の継続や
分娩が身体的または経済的理由で母体の健康を害する可能性がある」または「暴行もしくは脅迫によって又は抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」などの場合に認められており、胎児異常などの胎児条項を理由に
人工妊娠中絶は認められない。
3→治療不可能な疾患でも、診断結果は伝えなければならない。医療者側の判断で事実を隠すことは望ましくない。
4→胎児の
超音波検査は、非侵襲的な
出生前診断の検査方法である。しかし、胎児に
染色体異常があるかの推測に役立つが、異常をもつ
染色体は特定することができない。