1→
後期高齢者医療制度では、75歳以上(または65歳以上で一定の障害がある場合)が対象となり、都道府県の広域連合が給付を行います。一方、75歳未満の人は加入している
健康保険によって給付内容が異なります。
2→70歳未満の自己負担割合は3割であり、70歳以上75歳未満の方は基本的に2割、75歳以上では通常1割となります(ただし、一定の所得がある場合は2割となります)。また、70歳以上で現役並みの所得がある方については3割負担となります。
3→この文は、
がん検診の対象を示していますが、
高齢者の医療の確保に関する法律の直接の内容とは異なります。
がん検診は通常、各自治体や
健康保険組合によって実施され、特定の年齢層で積極的に行われることが一般的ですが、これは高齢者医療制度とは別の健康政策です。
4→選択肢4が正解です。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一部条件により65歳以上の方も対象になることがあります)を対象とする医療制度であり、
国民健康保険に準じた
医療給付を受けることができます。ただし、給付内容に細かな違いがある場合もありますが、基本的な制度設計は
国民健康保険と同様です。