1→
グループホームは、
認知症の高齢者を対象として少人数で共同生活をする場である。
入居者の定員は、共同生活住居(ユニット)で5~9人となっている。
2→
グループホームでの看護職員の配置は規定されていない。
介護職員は、利用者3人に対して1人(3:1)配置することが規定されている。
3→
グループホームは、
介護保険制度における
地域密着型サービスの一つである。
65歳以上、
要支援2以上の
認知症高齢者で、施設と同一の市区町村に住民票がある方が入居できる。
4→利用できる期間は制限されていない。
生涯利用が可能であるが、
認知症状が悪化し集団生活が困難になった場合や、医療処置が必要になった場合は、退去しなければならないこともある。