児童憲章(じどうけんしょう)

児童憲章は、児童がより良い環境で育つために定められた取り決めのこと

傾向と対策

児童憲章で定められている内容のうち、基本綱領成り立ちを押さえておこう!

よくわかる解説

児童憲章

児童憲章は、昭和26年(1951年)5月5日に児童に対し重要で根本的なことを定めた取り決めで、子どもの日と定められた。
(憲章とは宣言書や協約を言う。)


児童憲章の成り立ち

戦後に新憲法が制定された後の1948年に施行された児童福祉法では不十分だった児童福祉について、日本国憲法の精神にしたがって向上を目指した宣言で、保護者の責務ではなく、社会の責務として定めている。


基本綱領

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境の中で育てられる。

という三つの理念を示しています。
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