1→患者の個人情報が記載されている診療録は、個人情報保護・
守秘義務の観点から、病院から持ち出すことは望ましくなく不適切である。
2→正式な書類の扱いとされる
看護記録は法的書類となる。そのため、誤って記載してしまった部分には、それが明確にわかるよう二重線や修正印などを用いて書き直す必要がある。修正テープなどを用いた場合、改ざんにつながってしまうため、不適切である。
3→患者の病状についても個人情報となるため、「
保健師助産師看護師法」にて正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密をもらいてはならない、と漏洩は禁止されている。
また、
保健師助産師看護師という職を辞した後においても同様となっている。
4→研修などにおいても、個人情報・
守秘義務により患者名は伏せなければならない。