1→
認知症により預金の管理が出来ない場合は、財産管理などを行う
成年後見制度が利用できる。
また、社会協議福祉会の中には金銭管理サービスがあり、預金通帳や有価証券、クレジットカード、証書などを預かってもらうことが可能である。
3→
訪問看護ステーションが利用者の預金通帳を管理することは業務として規定されていない。
4→訪問
看護師の業務に預金の管理は含まれておらず、甥の預金使用状況を管理できる立場ではない。
5→
社会福祉協議会が行う金銭管理サービスは、
生活支援員が金銭管理を行う。
預金の出し入れや公共料金の支払い、医療費、福祉サービス利用などの支払い手続き代行や金銭管理を行うサービスである。