1→行動援護の
介護給付は、主に身体障害者や知的障害者が対象となる
介護保険制度のサービスです。
精神障害者保健福祉手帳とは別に、要件を満たす必要があります。したがって、このサービスは
精神障害者保健福祉手帳の交付によって直接適用されるわけではありません。
2→
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、所得税や住民税の減税措置を受けることができます。これは精神障害者が対象となる控除であり、手帳の交付によって税制上の障害者控除の適用対象となるため、選択肢2が正解です。
3→
自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害により通院が必要となる人を支援するための医療費の一部を軽減する制度です。
精神障害者保健福祉手帳を持っていることが
自立支援医療の利用資格になるわけではなく、障害の状態や所得などの条件が考慮されます。
4→
グループホームは、一定の支援が必要な障害者が共同で生活する住居施設です。精神障害者が
グループホームでの生活支援を受ける場合も、
精神障害者保健福祉手帳の交付そのものが直接的な条件となるわけではありません。利用資格や支援内容は施設や自治体の基準によって異なります。