医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
1→医療安全支援センターは
医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、
保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている。
2→各医療機関が実施するのではなく、医療関係団体(看護協会、全日本病院協会など)が実施している。
3→病院等の管理者は、
医療法第6条の12に基づき、医療の安全を確保するための指針の策定を行わなければならない。
4→医療に係る安全管理のための職員研修は年に2回程度実施しなければならない。