1→診療記録とは診療録、処方箋、手術記録、
看護記録、検査所見記録、X線写真、紹介状、退院した患者に係る
入院期間中の要約そのほかの診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録(いわゆるカルテ)をいう。保存義務は5年間である。
第108回 午後70問と類似問題ですね。
2→診察記録の開示は個人情報保護法で決められており、
保健所長ではなく、医療機関に請求すれば見ることができます。また、コピーがほしければ、もらうことができます。
3→保存義務は5年間である。
4→
診療情報の開示は、開示請求は原則として患者本人であるが例外もあり、患者本人が同意していれば第三者に対しても提供することが可能である。また、患者が死亡している場合はその遺族の請求に応じなければならない。