アプリの特徴
メンバー紹介
料金プラン
ブログ
WEB版
第109回看護師国家試験 午後10
ホーム
WEB版トップ
第109回看護師国家試験 午後10
第109回国家試験 午後10
医療法
に規定されている
診療所
とは、患者を
入院
させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を
入院
させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
9
19
29
39
解答する
正解!
不正解
答え
2
1→解説2を参照。
2→
医療法
では、
診療所
は「患者を
入院
させるための施設を有しないもの、または、19人以下の患者を
入院
させるための施設を有するもの」と定められている。
3→解説2を参照。
4→解説2を参照。
次の問題
年度別
令和5年度(2023年度) 第113回
令和4年度(2022年度) 第112回
令和3年度(2021年度) 第111回
令和2年度(2020年度) 第110回
令和元年度(2019年度) 第109回
平成30年度(2018年度) 第108回
平成29年度(2017年度) 第107回
平成28年度(2016年度) 第106回
平成27年度(2015年度) 第105回
平成26年度(2014年度) 第104回
平成25年度(2013年度) 第103回
平成24年度(2012年度) 第102回
平成23年度(2011年度) 第101回
分野別
必修問題
人体の構造と機能
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保障制度
基礎看護学
成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学
在宅看護論
看護の統合と実践
全問ランダムで解く