1→小児慢性疾患
特定疾病対策における対象疾患は16疾患群とされており、756疾病が該当する。(平成31年2月現在)
2→小児慢性疾患
特定疾病対策の対象年齢は、原則として18歳未満とされており、継続した治療が必要と認められる場合のみ20歳未満にまで治療の継続が認められている。
3→
医療保険の給付が優先で適用となり、7割が
医療保険の負担となる。
残りの自己負担3割のうち原則1割が公費で助成されるため、対象患者の自己負担は2割になる。
4→
小児慢性特定疾病対策については「
児童福祉法」に規定されており、その医療費の助成は主に都道府県が実施している。