1→
精神医療審査会では
精神保健指定医の認定は行わない。
精神保健指定医は、厚生労働大臣が「認定」ではなく、「指定」する。
2→
精神医療審査会は、
入院患者や家族等からの退院請求や処遇改善請求があった場合、公正かつ専門的な見地から審査を行う。
3→退院後生活環境相談員の選任は、
精神医療審査会では行わない。
医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者の義務である。
精神保健福祉法によると、退院後生活環境指導員になれるのは、
精神保健福祉士の資格を持つ者等である。
4→心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否は、裁判官と精神保健審判員からなる合議体の審判により決定される。
精神医療審査会で審査は行わない。