1→
健康保険法における
訪問看護サービスの対象は、全ての年齢である。
対象者の年齢によって受けられるサービスに違いは生じることはなく、医師が必要と認めた場合に使用可能である。
3→要介護状態区分に応じて支給限度額が決められているのは、介護保険による
訪問看護サービスであるため不適切である。
4→利用者の居宅までの
訪問看護師の交通費に関しては、
診療報酬には含まれないため、利用者負担となる。
また、
診療報酬とは、医師や看護師などから受ける医療行為に対して、保険制度が支払う料金をさす。