1→
医療法は医療を提供するための理念を定めるとともに、病院や
診療所、
助産所などの開設や管理について定めた法律であり、看護師の能力開発については定めていない。
2→労働契約法は、労働者の保護や使用者との関係の安定を定めた法律であり、看護師の能力の開発については定めていない。
3→教育基本法は、日本の教育の基本原理が定められた法律であり、看護師の能力の開発については定めていない。
4→看護師の人材確保の促進に関する法律は、看護師の養成や就業についての基本方針を定め、看護師が自ら進んで能力開発を行うことの努力義務が規定されている。