1→
介護保険法において、40歳から64歳は第2号
被保険者である。
医療保険加入者で、
介護保険法で定められている「
特定疾病」により介護が必要になった場合、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができる。
2→
第1号被保険者は65歳以上である。そのため、55歳以上という解答は該当しない。
3→
介護保険法で第1号
被保険者と規定されているのは65歳以上である。原因が何であれ、介護が必要な状態であれば認定を受けたうえで、介護保険のサービスを受けることできる。
65歳以上の者を
第1号被保険者、40歳以上65歳未満の
医療保険加入者を
第2号被保険者という。