1→
要介護認定の区分の判定は、市町村が設置している
介護認定審査会で審議される。(
介護保険法第14条)
ちなみに、
要介護認定の判定は、コンピュータによる一次判定、
介護認定審査会による二次判定の2段階で行われる。
2→介護認定結果が不服な場合は、都道府県の介護保険審査会に審査を申し出ることができる。
3→地域の福祉向上を推進することを目的とする民間団体である。
4→社会保障審議会は、厚生労働省に設置されている審議会等の一つで、年金などの社会保障制度について広く審議を行っている組織である。