1→
要介護認定は市町村の認定審査会で行われる。都道府県には、介護保険審査会が設置されており、認定に不服がある場合には、不服申請を行うことができる。
2→
要介護認定の申請先は、介護保険の
保険者である市町村や特別区であり、
要介護認定も市町村が行う。認定の方法としては、コンピューターによる1次判定を行い、その後、
介護認定審査会による2次判定が行われる。なお、更新の申請も市町村で行う必要がある。
3→
要介護認定を受けるためには
診療所や病院の主治医による意見書が必要であるが、申請先ではない。