1→
医療法は、医療制度における法律の一つであり医療施設について定められている。医療機関の開設、管理、運営、規模、人員等について制定されているが、看護師の研修については規定されていない。
2→学校教育全般について定めている学校教育法では、看護師の臨床研修について規定されていない。
3→
看護師等の人材確保の促進に関する法律(第5条)では、病院等の開設者等は、新たに業務に従事する看護師等に対し研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない、と定めている。
4→
保健師助産師看護師学校養成所指定規則は、
保健師助産師看護師法に基づき、
保健師、
助産師、看護師を目指す学生を教育する学校や教育内容について定めている。