1→
入院助産は
児童福祉法に規定されており、経済的な理由により
入院助産を利用できない妊産婦などが、助産施設を利用できることを定めている。
3→出産手当一時金は
健康保険法により規定されており、出産により休むことで給料が支給されない場合や、支給がされても出産手当よりも少なかったときにその差額が支給されるものである。
4→
養育医療は
母子保健法により規定されている。
未熟児など
入院療養が必要な乳児が指定医療機関で
入院治療を受ける場合は、その治療に要する費用を公費負担する制度である。