憲法第25条(けんぽうだいにじゅうごじょう)
国民の生存権について定められている。
傾向と対策
医療・看護に関わる憲法に関しては、何条でどの内容が定められているのかもう一度整理しておこう!
よくわかる解説
日本国憲法第25条には、国民の生存権について以下のように定められている。
①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(生存権)
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(国の社会的使命)
①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(生存権)
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(国の社会的使命)
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