傾向と対策
麻薬の管理は、法律で定められている。特に紛失時や余剰時の取り扱いや保管場所を覚えておこう!
よくわかる解説
麻薬の管理
麻薬の管理については「薬事法」、「麻薬及び向精神薬取り締まり法」で定められている。
麻薬管理者免許の申請は、医師・歯科医師・獣医師・薬剤師のみができる。
紛失時や余剰時の取り扱い
麻薬の残液・アンプルは麻薬管理者に返納する義務がある。残液を破棄することは禁止されており、麻薬を紛失した場合、「麻薬管理者から都道府県知事に届け出ること」が規定されている。
保管場所
麻薬と毒薬はの保管は「他の薬物と分け、鍵のかかる堅固な保管庫に別々に保管する」と規定されている。