麻薬管理(まやくかんり)

麻薬の管理、取り扱いについては、法律で定められている。

傾向と対策

麻薬の管理は、法律で定められている。特に紛失時や余剰時の取り扱い保管場所を覚えておこう!

よくわかる解説

麻薬の管理

麻薬の管理については「薬事法」、「麻薬及び向精神薬取り締まり法」で定められている。

麻薬管理者免許の申請は、医師・歯科医師・獣医師・薬剤師のみができる。


紛失時や余剰時の取り扱い

麻薬の残液・アンプル麻薬管理者に返納する義務がある。残液を破棄することは禁止されており、麻薬を紛失した場合、「麻薬管理者から都道府県知事に届け出ること」が規定されている。


保管場所

麻薬と毒薬はの保管は「他の薬物と分け、鍵のかかる堅固な保管庫に別々に保管する」と規定されている。

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