がん対策基本法とは、厚生労働省により打ち出された、我が国における
がん対策のための取り組みを示した法律のことである。この法律は国によって作成され、都道府県など地方公共団体との連携のもとに推進されている。
主に、
がん予防の推進と早期発見、
がん医療の均てん化の促進、研究の推進の3つの柱から構成されている。
がん予防の推進には、「喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及」が含まれている。
早期発見には、「
がん検診の向上」「
がん検診の受診率の向上」などが含まれている。
がん医療の均てん化の促進等には、「疼痛に関する早期からの
緩和ケア」「専門的な医師等の育成」などが含まれており、医療機関が特定地域に集中しないようにされている。
研究の推進等は、
がん対策基本法の基本施策であり、「治験の促進」「臨床研究の環境整備」などが含まれている。