1→応招義務とは、医師法第19条にて「医師が診察や治療を求められた際は、正当な理由なく拒否をしてはならない」と規定されている。看護師には該当しないので、誤り。
2→
守秘義務に関しては、
保健師助産師看護師法第42条の2に「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と規定されている。
3→処方箋交付の義務は、医師法第21条にて「医師は、治療上薬剤を調製して投与する必要があると認めた場合には、患者または看護に当たっているものに対して処方せんを交付しなければならない」と規定されている。看護師には該当せず、誤り。
4→現時点では、セカンド・オピニオンに関して法律で制定されていない。