1→法定後見人は、財産管理・生活・療養看護に関する法律行為を支援する者のことを言うが、家庭裁判所が選任する。
2→任意後見人は本人が信頼して選任した者のことであり、家族だけとは限らない。
3→成年後見人は、財産管理・生活・療養管理に関する法律行為を支援する者のことである。
4→
日常生活自立支援事業とは、
社会福祉法が根拠となるもので、
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などのうち、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用に関連した支援や本人の生活を支援する制度のことである。
成年後見人制度は民法が根拠となっており、別のものである。