社会福祉法における福祉サービス利用援助事業で支援計画に基づき支援を実施するのは誰か。
1→
生活支援員は、
社会福祉法に規定されたサービス利用援助事業に基づいて、
認知症高齢者や精神障害者、知的障害者、身体障害者などに自立支援を提供する。
2→福祉サービス利用援助事業は
社会福祉協議会が主体となって行う事業であるため、市町村職員は支援を実施しない。
3→この事業の実施主体は
社会福祉協議会であるため、かかりつけ医は支援を実施しない。
4→この事業の実施主体は
社会福祉協議会である。
訪問看護が必要な場合は利用できるように援助をするが、ホームヘルパーが支援計画に基づいて支援を実施するわけではない。