1→医師法は“カルテ(診療録)”を作って5年保存することを義務づけています。
ただし「診療に関する諸記録」に
看護記録を含める、という定義まではしていません。
2→この規則に「診療に関する諸記録=病院日誌・処方せん・手術記録・
看護記録…(過去2年分)」と具体的に列挙されています。
つまり“
看護記録は診療に関する諸記録の一つ”と明記されています。
3→個人情報の扱い方(利用目的、第三者提供など)の一般ルールを決める法律です。
どの書類が「診療に関する諸記録」に当たるかの内訳は定めていません。
4→
助産師が作る助産録の記載事項など、職種ごとの記録のルールが中心です。
看護記録を「診療に関する諸記録」と定義づける規定ではありません。