1→失業手当の給付に関する規定は、
労働安全衛生法ではなく、
雇用保険法に定められています。
雇用保険法は、失業した労働者が再就職するまでの生活を支え、職業訓練等を通じて円滑な就職を促進することを目的としています。
2→年少者の労働条件に関する規定は、
労働基準法に定められています。これは、18歳未満の労働者(年少者)の労働時間、休憩、休日、深夜労働などに特別の制限を設けるものであり、
労働安全衛生法とは異なる法律です。
3→過労死に関する調査研究を行うことは、
労働安全衛生法の直接の範囲ではありません。
労働安全衛生法は、作業環境の管理や労働者の健康の保持促進を目的としていますが、過労死そのものに特化した調査研究については、労働政策総合研究所などの関連機関が行うことがあります。
4→労働者に対する
健康診断の実施は、
労働安全衛生法に規定されています。この法律は、労働者の安全と健康の確保を目的とし、事業者に対し、労働者の
健康診断の定期的実施を義務付けています。
健康診断は、労働者が仕事により健康を損なうことがないよう予防的措置として重要です。