1→子どもが虐待を受けていると思われる場合は、市町村や
福祉事務所、
児童相談所に直接、または児童委員を通して通報しなければなりません。なお、警察は通報先には含まれていません。
2→児童虐待の疑いがある際は、児童の安全確保が最優先されるため、
守秘義務よりも児童の安全が優先されます。児童虐待防止法では、特定の専門職(医師、看護師、教員など)は虐待の疑いがある場合に通告する義務があるため、
守秘義務を理由に通告をしないということは適切ではありません。したがって、この選択肢は誤りです。
3→通告を行う際、児童の意思が尊重されるべきであることは確かですが、児童虐待防止法では直ちに児童の保護を優先することが規定されており、そうした状況では児童の意思を尊重することが困難な場合もあります。児童が危険な状況にある場合には迅速な保護が必要とされ、児童の意思が尊重される場合は、それが保護に支障をきたさない範囲で検討されることとなるため、この解説も正確ではありません。
4→児童虐待防止法の定義において、虐待は児童に対して行われる身体的、精神的、性的な悪影響を含む行為や、適切な保護がされていない環境(
ネグレクト)を指します。児童が目撃する家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス)も虐待の一形態とされており、児童自身に対する直接的な暴力でなくても、その環境が児童の心理的な安全や発達に悪影響を及ぼす場合は虐待とみなされます。したがって、児童が同居している家庭内で
配偶者に対する暴力が起きている場合には、それが通告の対象となる可能性があります。これは児童が安全で健やかに成長する権利を守るために重要です。そのため、選択肢4が正解です。