1→簡易浴槽は購入できる。対象は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事をともなわないものである。貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変
化し、再利用できないもの)は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。
2→特殊寝台は購入はできないが介護用具貸与の対象になる。他の対象は車いす(付属品含む) 、 床ずれ防止用具 、
体位変換器、 手すり 、スロープ、歩行器 、歩行補助つえ、
認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く) 、自動排泄処理装置などである。
3→「2」の解説を参照
4→「2」の解説を参照
5→「2」の解説を参照