1→
診療報酬改定は、上記報酬の内容や点数の見直しを行うために、原則として薬価については1年に1回、その他の報酬や価格については2年に1回実施される。
2→自己負担分(原則3割※年齢や所得に応じて異なる)は患者さんが、残りは加入している
医療保険者が、医療機関に支払う。
3→
診療報酬は原則として実施した診療行為ごとの点数を加算し、1点の単価を10円として計算される。
このように計算された報酬額を医療機関に支払う形式を出来高払い方式と呼ばれる。また、DPC対象病院においては、全ての診療行為が出来高算定となる従来の算定方式と異なり、包括評価部分(包括払いとも呼ばれる)を組み合わせた算定方式が用いられる。
4→厚生労働大臣が中央
社会保険医療協議会(中医協)の議論を 踏まえ決定(厚生労働大臣告示)