1→
ケアプラン(居宅
介護サービス計画書)は、介護支援員(
ケアマネジャー)が作成する事が多いが、利用者本人やその家族も作成をする事が出来るので、その際の家族の介護能力は考慮する必要がある。
ケアマネジメントの基本は、利用者本人が利用するサービスを選択し、決定する事である。
2→介護保険の対象の可否を判断するのは市町村の
要介護認定である。
3→サービスの終了も含め、
介護サービス計画は、利用者が自己決定することが基本である。
また、ご利用者の希望に加えて、
ケアマネジメントの終了はサービスに関わる在宅ケアチーム(医師、看護師、
保健師、
訪問介護士など)での話し合われる。
4→モニタリングは、ケアサービスの提供によって、対象が設定した目標に近づいているか等の評価をすることである。定期的にケアサービス提供のおける実施状況の把握と評価を行い、サービスの追加や修正等、必要に応じて変更を行う。
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