1→
介護老人保健施設は「
介護保険法」により定められている施設であり、要介護者であって、主としてその心身の機能の回復、維持をはかり、居宅における生活ができるようにするための支援が必要である者に対して、看護、医学的管理による介護および
機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を提供することを目的とする施設である。
2→
短期入所生活介護は
ショートステイと呼ばれ、居宅要介護者が特別擁護老人ホームなどに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話および
機能訓練を行うものである。
3→
保健センターは
地域保健法により定められた施設であり、市町村に設置される。
住民に対して健康相談や保健指導、健康診査など地域保険に関して必要な事業を行う施設である。
4→有料老人ホームは老人福祉法により定められる施設であり、高齢者を入居させ、入浴、排泄、食事の介護などを行う。