2→労働者に対する
健康診断の実施については、「
労働安全衛生法」により規定されており、年1回の
健康診断や、放射線業務、高圧室作業、有害な業務などに従事する者に対する
特殊健康診断の実施などについても規定されている。
3→労働者に対する労働条件の明示については、「
労働基準法」に規定されており、労働時間や休日を指定している。
4→雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保については、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(
男女雇用機会均等法)によって規定されており、労働者の採用や配置の際には性別を理由とする差別を禁止している。