1→
児童相談所の主要な業務としては、相談、調査、診断、判定、児童の一時保護がある。必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護することである。
2→
自立支援給付の決定は、居住する市町村によってされるため適切でない。
3→
児童相談所は相談業務として、養護相談、保健相談、心身障害相談、非行相談、不登校などの育成相談がある。
4→身体障害者手帳は、申請に基づいて都道府県知事が交付するため不適切である。
5→放課後児童健全育成事業の実施主体は、市町村や
社会福祉法人などであり、
児童福祉法に基づいて実施されている。保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図る活動である。