1→妊娠中の時差出勤は
男女雇用機会均等法によって定められている。
母子保健法の規定による保健指導・健康診査の時間の確保、保健指導・健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするためである。
2→
労働基準法により、産前休暇は妊婦から請求があった場合(任意)、出産予定日より6週以内(
多胎妊娠は14週以内)の期間で取得できる。
産後休暇は強制力を持つ条項であり、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされている。ただし、産後6週を経過した女性が請求し、医師の許可があれば就労可能である。
3→
労働基準法により、使用者は妊娠中の女性が請求した場合、軽易な業務に転換させなければならない(妊婦の軽易業務務転換)と定められている。
母体保護法は、母体の生命および健康を保護することを目的に、
人工妊娠中絶・
不妊手術・
受胎調節の実地指導などについて規定された法律である。
4→
労働基準法により、使用者は、妊産婦を妊娠・出産・哺育などに有害な業務に就かせてはならない(妊産婦の危険有害業務の就業制限)と定められている。
その他にも
労働基準法には、乳児を持つ女性は1日に2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できることや生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、使用者は就業させてはならない(生理休暇)などが定められている。