1→
医療保険は、
被保険者(本人)と被扶養者(家族)ともに自己負担は3割である。70歳以上(一定所得者以上は3割負担)と就学前の児童の自己負担は2割である。
2→
高額療養費の受給に年齢制限はなく、一定額超えた場合(基準は自己負担額80,100円)は保険給付となり保険から支払われる。
3→
職域保険は被用者保険であり、
健康保険(
健康保険法)、
船員保険(
船員保険法)、共済組合(共済組合法)などがある。
市町村
国民健康保険は地域保険であり、原則市町村が
保険者となる。
4→後期高齢者医療は75歳以上もしくは65歳以上75歳未満のものであって一定の障害状況にあると広域連合の認定を受けた者を対象とする。
原則自己負担は1割であるが、現役並みの所得者は3割である。
財源は公費負担が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料)4割、保険料が1割である。