2→もともとは、
国民健康保険の
保険者は、実施運営主体である市町村と、同業者からなる
国民健康保険組合のみであったが、平成30年4月の法改正により、都道府県も
保険者に加わることになった。
3→
国民健康保険の
保険者は、市町村と都道府県と
国民健康保険組合。企業などに勤務する人が加入する
国民健康保険組合の被用者保険の適用を受けない一般の住民は、市町村および都道府県ごとの
国民健康保険に加入する。
4→被用者保険のうち、企業に勤務する人は、企業グループごとの
健康保険組合が
保険者となる保険に加入する事が出来る。