1→
母体保護法は母性の生命と健康を保護する法律である。
不妊手術、人工中絶手術、
受胎調節などに関することを規定している。
2→母子保護法とは母性や乳幼児の健康を保持増進するための法律である。
乳児健康診査はこの母子保護法に規定されている。市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児、および満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対し、健康診査を行わなければならない。また、市町村は、必要に応じ、妊産婦または乳児もしくは幼児に対して、健康診査を行い、または健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
3→
児童福祉法は、すべての児童の福祉や生活を保障するための法律である。
子育て支援や障害児支援、児童福祉施設や
児童相談所の設置などについて規定している。
なお、法律上の児童は18歳未満の者を指す。
4→児童虐待の防止等に関する法律とは、児童の権利利益をまもるための法律である。
児童虐待の防止に関する施策について規定しており、通告の義務(児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに
福祉事務所、
児童相談所に通告しなければならない)なども記されている。