1→
精神保健福祉法第26条の2に記されているとおり、
任意入院患者から退院の申出があった場合には退院させなければならない。同第38条の4では、すべての入院患者とその保護者には都道府県知事に対して退院させることを命じることを請求できる、とある。
ただし、退院できるかどうかは審議の結果による。
2→
精神保健福祉法第36条によると、基本的には面会に制限はないが、医療または保護に欠くことのできない限度においては、その行動について必要な制限を行うことができる、とある。ただし、面会を制限できるのは
精神保健指定医であり、看護師ではない。
3→
行動制限の判断は指定医により決定され、保護者は関与できない。ただし、
医療保護入院に際しては、保護者は
精神保健指定医と共に関与する。
4→手紙の発信の制限はできない。ただし、危険物等の同封の可能性が考えられる時には調べることができる。
手紙の発信に加え、人権擁護の行政機関の職員、弁護士との電話・面会も制限することはできない。