1→警察署に通報されるケースもみられるが、児童虐待防止法で警察署は規定されていない。
2→児童虐待防止法では「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに
福祉事務所、
児童相談所に通告しなければならない」と規定されている。
3→児童虐待防止法で家庭裁判所は規定されていない。
家庭裁判所は被害児童を保護者から引き離すか否かを判断する機関である。
4→児童虐待防止法では「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに
福祉事務所、
児童相談所に通告しなければならない」と規定されている。
5→児童虐待防止法では、教育委員会は通告先に指定されてはいない。
教育委員会は各自治体において教育に関する行政を行う機関である。