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第104回看護師国家試験 午後35
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平成26年度(2014年度) 第104回
第104回看護師国家試験 午後35
第104回国家試験 午後35
日本国
憲法第25条
で定められているのはどれか。
国民の平等性
国民の生存権
国民の教育を受ける権利
国及び公共団体の賠償責任
解答する
正解!
不正解
答え
2
1→国民の平等性は、日本国憲法第14条の規定事項である。
2→国民の生存権は、日本国
憲法第25条
に定められている。
以下は条文。①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(生存権)
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(国の社会的使命)
3→国民の教育を受ける権利は、日本国憲法第26条に規定されている。
4→国及び公共団体の賠償責任は、日本国憲法第17条に規定されている。
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