学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康及び安全の保持増進を図るための法律
傾向と対策
よくわかる解説
学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康及び安全の保持増進を図るための法律である。 なお、特定給食施設における栄養管理は、「健康増進法」によって定められているので間違えないようにしよう。
・健康診断の実施(就学時健康診断は4か月前(入学前年度の11月30日)までに行う。) ・感染症に罹患した児童生徒の出席停止は、校長が行う。 ・学校医の配置義務。
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