難病法(なんびょうほう)
難病法とは、難病の患者に対する医療等に関する法律である。
傾向と対策
難病とは、どういうものなのか、その①定義を簡単に説明できるようにしておこう。また、難病法では②国が行う施策・③都道府県が行う施策がそれぞれ規定されているので、把握しておこう!
よくわかる解説
概要
平成27年に「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が施行された。令和2年現在、333疾病が指定されている。
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定義
難病とは、①原因不明で、②治療方法が確立しておらず、③長期の療養を必要とする、④希少な疾病 である。
なお、難病がすべて難病法での助成対象となるわけではなく、難病の中から指定難病が定められている。前項の333疾病である。
施策
難病法において国が行うべきとされているのは、医療を提供する体制の確保や人材育成、調査・研究、医薬品や医療機器の開発、療養生活の環境整備、福祉サービスや施策の充実など、難病患者に対する医療の総合的な推進を図るための施策が策定されている。
一方、都道府県は、申請に基づく特定医療費の支給や、指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定など、難病治療支援の実務部分を担っている。
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