1→麻薬施用者免許の申請は、医師・歯科医師・獣医師のみができる。
麻薬管理者免許の申請は、医師・歯科医師・獣医師・
薬剤師のみができる。
2→
麻薬及び向精神薬取締法で、麻薬の保管は「他の薬物と分け、鍵のかかる堅固な保管庫に保管する」と規定されている。
劇薬も他の薬物と分けて保管する必要があるが、鍵をかけて保管する必要はない。
3→麻薬の残液・
アンプルは
麻薬管理者に返納する義務がある。
残液を破棄することは法律で禁止されている。
4→麻薬を紛失した場合、「
麻薬管理者から都道府県知事に届け出ること」が規定されている。