1→
母子保健法に基づき市町村が設置するもので、
保健師等の専門スタッフが妊娠・出産・育児に関する様々な相談に対応し、必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療福祉の関係機関との連絡調整を行うなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供している。
2→生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげる。
3→保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により
入院助産を受けることが難しい妊産婦が
入院し、助産を受けることができる施設。
4→「特定妊婦」とは、「貧困」や「DV」「予期せぬ妊娠」「若年妊娠」など、複雑な事情を抱えていて、出産の前から支援が特に必要とされる妊婦のことをいう。